農業委員会の業務

●法令に基づく業務

1.農地法 

農地の権利移動、農地転用、農地等の賃貸借解約等、和解の仲介、賃借料情報の提供等、遊休農地の有効利用等の業務

 

2.農業経営基盤強化促進法 
「市町村基本構想」への意見、農用地利用集積計画の決定、土地改良法など 

3.土地改良事業の参加資格者認定

●任意の業務(ただし法令に基づく根拠あり)
農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止、農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善等

 

●意見の公表、建議、答申

●地域の農業及び農業者に関する事項についての意見の公表、市の農林業施策に関する建議

 

●自治市からの事務委任など
農業者年金基金法に基づく農業者年金に係る全般的な業務、市等が定めた基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業(1.利用権設定等促進事業、2.農用地利用改善事業の促進、3.農地保有合理化事業の促進)に係る業務等

とはいえ実際のところは、役場の担当課がやるんだろうな